【賃貸住宅紛争防止条例におけるクロスの張り替え】
賃貸住宅紛争防止条例(東京ルール)の
一般原則は皆さんもご存じだと思います。
(1)通常損耗、経年劣化は貸主負担で修繕
(2)故意過失、通常の使用を上回る使用による修繕は借主負担
この場合、
たとえば、クロスにキズを付けてしまった場合、
借主負担での原状回復ですよね。
ここで東京ルールでは、
2つのポイントを定めています。
1.クロスの借り換え範囲は、室内全部では無く、1面。
一か所キズをつけたからといって、
室内全部のクロス交換をするのではありません。
また、キズをつけたその個所だけを張り替えるわけでもありません。
クロスの交換は、キズがついたその一面を張り替えます。
もし、となりの面もそろえたい場合は、
貸主負担ということになっています。
2.クロスの費用負担は経過年数によって減額される
クロスは、使っていればいずれ交換が必要になる消耗品です。
ですから、例え借主の責任でキズをつけたり、汚してしまったとしても、
交換費用をすべて借主が負担するわけではありません。
経過年数によって、
減額されます。
一般的には、
6年で残存価値10%という減額をすることが多いようです。
ですから、
例えば、現状回復でクロスの交換に10万円がかかったとしても、
6年以上住んでいた場合、
1万円の負担のみということですね!!
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