【賃貸住宅紛争防止条例におけるクロスの張り替え】


 賃貸住宅紛争防止条例(東京ルール)の
 一般原則は皆さんもご存じだと思います。

 (1)通常損耗、経年劣化は貸主負担で修繕 
 (2)故意過失、通常の使用を上回る使用による修繕は借主負担

 この場合、
 たとえば、クロスにキズを付けてしまった場合、
 借主負担での原状回復ですよね。

 ここで東京ルールでは、
 2つのポイントを定めています。

 1.クロスの借り換え範囲は、室内全部では無く、1面。

  一か所キズをつけたからといって、
 室内全部のクロス交換をするのではありません。

 また、キズをつけたその個所だけを張り替えるわけでもありません。

 クロスの交換は、キズがついたその一面を張り替えます。

 もし、となりの面もそろえたい場合は、
 貸主負担ということになっています。

 2.クロスの費用負担は経過年数によって減額される

 クロスは、使っていればいずれ交換が必要になる消耗品です。
 ですから、例え借主の責任でキズをつけたり、汚してしまったとしても、
 交換費用をすべて借主が負担するわけではありません。

 経過年数によって、
 減額されます。

 一般的には、
 6年で残存価値10%という減額をすることが多いようです。

 ですから、
 例えば、現状回復でクロスの交換に10万円がかかったとしても、
 6年以上住んでいた場合、
 1万円の負担のみということですね!!

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