【第184号「更新料は違法?適法?高裁判決出た」】
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株式会社アーデント(不動産会社)代表の渡邊と申します。
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・東京23区内で30坪以下
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それでは、
早速、第184号をお送りします!・・・どうぞ!
===== 目次 ================================================
『1』貸事務所・賃貸オフィス虎の巻
●更新料は違法?適法?高裁判決出た
〜5月27日大阪高裁判決から〜
『2』創業期の会社経営ノウハウ
●セミナーで業務改善を
〜セミナーサイトのご紹介〜
『3』編集後記
============================================================
―――――――――――――――――――――――――――――――――
『1』貸事務所・賃貸オフィス虎の巻
―――――――――――――――――――――――――――――――――
「更新料は違法?適法?高裁判決出た」
〜5月27日大阪高裁判決から〜
■もうご存じの方も多いと思いますが、
「更新料」消費者契約法10条により、
無効かどうかの裁判がいくつも起こっています。
先の5月27日にも、
大阪高裁が無効とする判決を出しました。
ここまでの経過は、
高裁の判決としては、
有効とするものが1つ、無効とするものが3つ。
今後、最高裁の判決次第ですが、
もし、最高裁で無効ということになれば、
日本中の賃貸借契約を見なす必要があり、
また、更新料の返還請求が相次ぐ可能性もあり、
不動産業界では、行方を見守っている状況です。
■ところで、5月27日に
判決がでた裁判はどういうものだったかというと、
<賃貸借契約の条件>
賃料 月額53,000円
管理費 月額5,000円(水道料金含む)
契約期間 2年間
更新料 更新時に106,000円(賃料の2ヶ月分)
更新事務手数料 15,750円
です。
結局、最初の更新時に借主が更新料を支払わずに、
裁判に至りました。
■今までの裁判では、
更新料の金額が、妥当であるか否かについてが最大の争点でありました。
本件はどうであったかというと、2年ごとに賃料の2ヶ月分は
高いと判断されたばかりでなく、更新料特約そのものが借地借家法
第26条および28条に反すると判断されています。
また、今までは、借主が、貸主に対して、支払済み
の更新料について返還を求めていたのですが、本件は、貸主が借主
に対し、未払いの更新料を支払うよう求める裁判でした。
■消費者契約法10条により無効ということであれば、
消費者ではない、
法人との契約は対象外です。
ですから、事務所の契約は、
一連の更新料訴訟とは関係があまりないのですが、
今回、借地借家法にすら反するという判断がされました。
法人の事務所契約でも、
対象になる可能性がでてきたということです。
今後より一層、更新料をなくそうという
流れが強くなっていくと思われます。
〜〜〜〜今週の一言〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
更新料は、消費者契約法10条により無効とされる高裁判決がでた。
今後、そういう流れが強まっていく可能性が高い。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
※オフィス移転のことで、
何かわからないことがあれば、何でも聞いてください!
ご質問お待ちしております!
メール↓
watanabe@ardent.jp
なお、質問は本メルマガ内で紹介させていただくことが
ございますので、ご了承くださいませ。
―――――――――――――――――――――――――――――――――
『2』創業期の会社経営ノウハウ
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■3万円のセミナーと言われると、
ちょっと高いと思ってしまいがちですが、
その分のノウハウが得られるのであれば、
逆に業務改善の時間短縮にもつながります。
大事なのは、
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分野も非常に多岐に渡りますので、
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「ビジネスクラス・セミナー」
https://www.bc-seminar.jp/
「セミナーズ」
http://www.seminars.jp/
―――――――――――――――――――――――――――――――――
『3』編集後記
―――――――――――――――――――――――――――――――――
■サッカー、オランダ戦は残念でしたね〜。
スナイデルのシュートがぶれていなければ・・・。
川島も反応していただけに、
ほんとくやしいです。
ただ、デンマーク戦によっては、
予選突破の可能性も十分ありますので、
木曜日、頑張って応援しましょう!
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『1』貸事務所・賃貸オフィス虎の巻
●更新料は違法?適法?高裁判決出た
〜5月27日大阪高裁判決から〜
『2』創業期の会社経営ノウハウ
●セミナーで業務改善を
〜セミナーサイトのご紹介〜
『3』編集後記
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『1』貸事務所・賃貸オフィス虎の巻
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「更新料は違法?適法?高裁判決出た」
〜5月27日大阪高裁判決から〜
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「更新料」消費者契約法10条により、
無効かどうかの裁判がいくつも起こっています。
先の5月27日にも、
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ここまでの経過は、
高裁の判決としては、
有効とするものが1つ、無効とするものが3つ。
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また、更新料の返還請求が相次ぐ可能性もあり、
不動産業界では、行方を見守っている状況です。
■ところで、5月27日に
判決がでた裁判はどういうものだったかというと、
<賃貸借契約の条件>
賃料 月額53,000円
管理費 月額5,000円(水道料金含む)
契約期間 2年間
更新料 更新時に106,000円(賃料の2ヶ月分)
更新事務手数料 15,750円
です。
結局、最初の更新時に借主が更新料を支払わずに、
裁判に至りました。
■今までの裁判では、
更新料の金額が、妥当であるか否かについてが最大の争点でありました。
本件はどうであったかというと、2年ごとに賃料の2ヶ月分は
高いと判断されたばかりでなく、更新料特約そのものが借地借家法
第26条および28条に反すると判断されています。
また、今までは、借主が、貸主に対して、支払済み
の更新料について返還を求めていたのですが、本件は、貸主が借主
に対し、未払いの更新料を支払うよう求める裁判でした。
■消費者契約法10条により無効ということであれば、
消費者ではない、
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ですから、事務所の契約は、
一連の更新料訴訟とは関係があまりないのですが、
今回、借地借家法にすら反するという判断がされました。
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逆に業務改善の時間短縮にもつながります。
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各社の問題点にどんぴしゃなセミナーが
きっとみつかると思います!
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『3』編集後記
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■サッカー、オランダ戦は残念でしたね〜。
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