【業務委託としただけでは、転貸と判断されます。】
転貸が禁止されているので、
だったらということで、業務委託という形式で契約し、
事務所の一部を使わせているケースがありました。
この場合、
実際に、独立した会社として、営業・仕入れ等をしている。
また、売上にかかわらず、一定の金額を支払っている。
等の業務委託ではなく、実態は賃貸借だと考えられる場合、
転貸借という判断をされます。
ですから、契約書の名前だけを業務委託契約としても、
契約違反になるんですね!!
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