【業務委託としただけでは、転貸と判断されます。】

転貸が禁止されているので、

  だったらということで、業務委託という形式で契約し、

  事務所の一部を使わせているケースがありました。

  
  この場合、

  実際に、独立した会社として、営業・仕入れ等をしている。

  また、売上にかかわらず、一定の金額を支払っている。


   等の業務委託ではなく、実態は賃貸借だと考えられる場合、

  転貸借という判断をされます。

  ですから、契約書の名前だけを業務委託契約としても、
  契約違反になるんですね!!

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